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妻は高校卒業後18歳から会社勤めをしています。確か国民年金の最長加入期間は40年だったと思うのですが、60歳が定年だとすると42年間お金を納めることになりおかしいような気がします。こういった場合、58歳以降の給料から天引きがなくなるのでしょうか?
もしかして20歳までの(厚生年金費に含まれる)国民年金は徴収されていなかったのでしょうか?それともそれ以外の処理の仕方となるのでしょうか?お手数をおかけしますが教えていただけると助かります。(2003.11.14掲載)
国民年金へはあくまで20歳から60歳までの間、加入することになるため、18歳から20歳までは、厚生年金のみに加入し、国民年金へは加入していない期間となります。よって、形式上、その期間は国民年金保険料は徴収されていないことになります(と言っても20歳になったら保険料が変わるわけではないのですが)。
ですから、58歳以降も給与から保険料が天引きされます(そもそも、第2号被保険者の保険料は、厚生年金と国民年金の保険料が厳密に分かれているわけではありません)。



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