私は、日本で6年勤務し、その間は年金を払っていました。その後海外で働くようになり、3年は海外勤務でも年金を払いましたが、その後現地採用勤務となり、年金を払えなくなりました。海外への転出届けはしていますが、年金に関する手続きは何もしておりません。海外には15年いますが年金の控除期間に計算されるでしょうか?(2003.11.14掲載)
海外転出届を出されていると言うことなので、海外にいた期間はカラ期間(合算対象期間)として国民年金の受給資格を満たすための期間(原則25年以上必要)としてカウントできます。ただし、この合算対象期間は年金の額には反映されません。
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