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私は現在嘱託で働いていて厚生年金を払っています。
夫は現在失業中で、国民年金を払っています。(1歳年上で56歳)夫を厚生年金の第3号にできると聞きました。将来年金受給する時の受給額についてお尋ねします。
このまま国民年金を収めているのと、第3号にした場合では受給金額に差は有りますか? 受給額に差があるとすればいくらぐらいでしょうか?相談よろしくお願い致します。(2003.11.14掲載)
第3号被保険者である間は、実質的な保険料負担なしで、第1号被保険者として保険料を納めていたのと同じ扱いになります。
つまり、このまま第1号として60歳まで保険料を納めても、第3号になって保険料を負担しなくなっても、老齢基礎年金の額に影響はありませんので、第3号にれる状況にあるのであれば、なられたほうがいいと思います。



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