個人経営の自営業者は、厚生年金に加入することはできません。しかし、有限会社や株式会社などの法人は、厚生年金の強制適用事業所となり、代表取締役などの役員であっても、その法人から報酬を得ている場合は、厚生年金の被保険者となります。
厚生年金および健康保険の新規適用手続きは、それほど難しいものではありません。
会社組織になったら、社会保険事務所に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出するだけです。
届出用紙は、社会保険事務所に置いてありますので、取りに行くついでに社会保険事務所の方に書き方等も聞いてこられると良いと思います。
どうしても、面倒な場合は、社会保険労務士に依頼してください(もちろん、当事務所でも承ります)。