現在66歳で厚生年金に加入(14年8ヶ月)しており、妻は62歳で扶養家族になっております。
加給年金の要件に厚生年金加入期間20年とありますが、私の場合15年で加給年金の申請が出来るのではと聴きましたが、正しいのですか。(2003.11.14掲載)
おっしゃるとおり相談者の場合は、15年の厚生年金加入期間で、加給年金の受給が可能となります。これは、受給資格期間の短縮特例といい、昭和22年4月1日以前生まれの人は、40歳以降の厚生年金加入期間が15年以上あれば、老齢年金の受給資格期間を満たすとともに、受給権を取得した当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者がいれば加給年金が老齢厚生年金に付くことになります。
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