e-年金相談.com
 
私は、3月2日に会社を辞めました。会社では、厚生年金に加入していました。その後、3月28日に結婚し、夫の扶養に入ったのですが、国民年金の納付書が届きました。3月分の国民年金保険料は払わなければならないのでしょうか?
(2003.7.14掲載)



保険料は原則として、その月の末日がどの状態(被保険者)であったかによって納付方法が変わります。あなたの場合は、3月末日の段階で、ご主人様の扶養に入ってみえますので、3月は第3号被保険者となります。よって、3月分の保険料を納める必要はありません。



  年金Q&A
  ※回答は掲載日当時の法令に基づいております。その後の法改正に対応するものではありません。内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
 
 年金Q&A 

給与計算

特定派遣




COPYRIGHTS (C) 2003-2006 e-年金相談.com ALL RIGHTS RESERVED
e-年金相談.com e-年金相談.com 最適賃金設計 年金Q&A 年金裁定請求代行 会社概要