厚生年金への加入は、その会社が法人であれば、強制加入となりますし、個人経営の場合でも、従業員が5人以上であれば、強制加入となります。
しかし、個人経営で従業員が5人未満の事業所は、厚生年金への加入は、任意加入となり、事業主が従業員の2分の1の同意を得て申請した場合にのみ加入できることになります。つまり、事業主が動いてくれないと加入はできないことになります。
このほかに、厚生年金には任意単独被保険者という制度がありますが、これは個人経営で5人未満の事業所に働いている人が、事業主の同意を得て、社会保険庁長官の認可を受ければ、単独で厚生年金の被保険者になることができるというものです。
ただ、この事業主同意には、保険料を従業員と事業主で折半負担し、事業主が最終的な納付義務を負うことに対する同意まで必要となりますので、実質的には、事業主の任意となってしまいます。