生年月日(昭和24年7月7日)から厚生年金の受給は65歳になってからのようですが、繰り上げて60歳から受給出来ると聞いたことがあります。受給出来る年齢と、雇用保険の関係(年金と同時にもらえるのか?)を質問させていただきます。(2003.11.14掲載)
相談者の場合、報酬比例部分の老齢厚生年金が60歳から受給可能です。そのため、相談者は、そもそも老齢厚生年金の繰上げの対象者ではありません。ただし、老齢基礎年金は、繰上げることができます。老齢基礎年金の繰上げは、60歳から65歳になるまでの間で1ヶ月単位で可能です。
雇用保険(失業給付)と60歳台前半の老齢厚生年金は、同時に受給することは出来ず、どちらかを選択して受給することになります。
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