62歳になる年金受給者です。
毎回大変参考になる内容で、初回から興味深く購読させていただいております。
特に60歳から65歳までの「在職老齢年金制度」について、いままで大変難しいと思っておりましたが、先生の解り易いご説明を頂いてよく理解できました。誠にありがとうございました。 ところで、私の場合の計算方法ですが,
社会保険庁から
老齢年金 1400千円、 加給年金 330千円
企業年金基金から
基本年金 1381千円、 加算年金 867千円
を受給しておりますが、この場合の
基本月額はどのように計算するか教えて頂きたいのですが?
お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。(2003.11.14掲載)
厚生年金基金加入員期間がある方の基本月額は、政府支給分の老齢厚生年金と基金からの代行部分(基本年金)を足し、その80%を12で割ったものが基本月額となります。
在職支給停止は、まず政府支給分から行い、政府支給分で足りない場合は、次に基金支給分から支給停止を行います。政府支給分が完全に支給停止になった場合でも、基金支給分が少しでも支給されれば、加給年金は全額支給されます。
ただし、基金によっては取り扱いが異なりますので、必ず確認してください。
※回答は掲載日当時の法令に基づいております。その後の法改正に対応するものではありません。内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
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