結論的には、年金は受給できると思います。昭和61年4月から新年金制度が実施され、それまで国民年金へは任意加入だったサラリーマンの妻は、強制加入となりました。これが第3号被保険者です。第3号被保険者である間は、実質的に保険料を負担しなくても、保険料を払ったのと同じ扱いになります。相談者は、この第3号被保険者期間が、7年間あることになります。そして、昭和50年8月から昭和61年3月までは、旧制度での任意加入期間、これが10年6ヶ月。平成6年5月から現在まで第1号被保険者としての保険料納付済期間が9年以上ありますので、既に27年近くの保険料納付済期間があることになります。
第3号被保険者期間の証明書というのは、特にありませんが、その加入期間は、社会保険庁できちんと管理されているはずです。念のためご自身の加入歴を社会保険事務所で照会してください。
年金がいくらでいつからもらえるかについてですが、このまま60歳まで国民年金保険料を払い続ければ、保険料納付済期間は32年5ヶ月となりますので、645,900円(平成15年度額)の老齢基礎年金が65歳から支給されることになります。