障害厚生年金について。
昭和59年4月〜平成14年5月まで厚生年金の被保険者でした。
その直後、国民年金に加入しまた。
失業による厚生年金の被保険者資格喪失後、病気になり障害等級2級と認定されました。このような場合、障害厚生年金は支給されますか?また、再就職後は、支給されますか?教えて下さい。(2003.11.14掲載)
厚生年金の被保険者を喪失した後に、病気になりそこではじめて病院にかかったのならば、障害厚生年金は支給されません。障害厚生年金は、あくまで厚生年金の被保険者である間に初診日(その病気についてはじめて病院にかかった日)がある必要があります。しかし、相談者の場合、障害厚生年金は受給できませんが、障害等級2級ということですので障害基礎年金の受給が可能だと思われます。障害基礎年金は、再就職してもそのまま受給が可能です。
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