1)サラーリーマンの妻で専業主婦であれば、その妻は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を負担する必要はありません。国民年金保険料を、第3号被保険者期間など、納付不要の期間を納めてしまったり、保険料を前納したのち、第2号被保険者、第3号被保険者になった場合などは、納めすぎた保険料が還付されることになります。社会保険事務所へ国民年金保険料還付請求書提出することで、納めた保険料が還付されます。
2)退職金を受け取ったことで、将来の年金が減らされることはありません。また、雇用保険(失業給付)を受けても、将来の年金が減らされることはありません。おそらくお聞きになったのは「脱退手当金」のことだと思います。厚生年金にはかつて脱退手当金といって、退職時に厚生年金から一時金を受け取れる制度がありましたが、ご相談者はその対象ではありませんので、年金が減ることはありません。
3)付加保険料は、第1号被保険者(自営業者、フリーター、無職の人など)のみが納めることができます。第3号被保険者(サラーリマンの妻など)は、納めることができません。
4)再就職をする場合、年収130万以下で所定労働時間が正社員の4分の3未満でしたら、夫の被扶養者となりますので、国民年金では第3号被保険者となり、国民年金保険料を納める必要がなくなります。
5)パート収入が130万円以上の場合で、厚生年金の被保険者として働いていないのであれば、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
平成15年6月に結婚されたということですので、平成15年6月から、国民年金の第3号被保険者となることができます。ご主人様の会社に第3号被保険者の届出を行ってもらって下さい。
通常は、結婚と同時に健康保険の被扶養者にもなるのですが、相談者の場合、健康保険を任意継続していて、さらに保険料を前納しているので、平成16年3月までは健康保険上の被扶養者になることができません。
第3号被保険者の届出の際、上記のような理由でご主人様の健康保険の被扶養者となっていない場合、「被扶養者に関する申立書」を添付する必要があります。ご主人の会社の担当者がこのことを知らない場合がありますので注意してください。
第3号被保険者になれば、平成15年6月以降は、国民年金保険料を支払う必要はありません(前納した保険料が還付されます)。