寡婦年金の併合調整についてご質問します。
1.遺族厚生年金の受給権と同一事由で寡婦年金の受給権も発生したときの取扱 (自営業25年で廃業後企業に就職してその時死亡)
2.寡婦年金の受給権者が障害等級に該当しておりすでに障害厚生年金および障害基礎年金の受給権者の場合は、どのような併給調整になりますか。
3.1.の場合に中高年の寡婦加算の対象になった場合はどうなりますか。(2003.11.14掲載)
1.遺族厚生年金と寡婦年金の両方の受給権が発生した場合は、どちらかを選択して受給することとなります。
2.寡婦年金と障害年金の両方の受給件が発生した場合もどちらかの選択となります。
3.遺族厚生年金を選択すれば、中高年寡婦加算が付くことになります。
※回答は掲載日当時の法令に基づいております。その後の法改正に対応するものではありません。内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
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