過去の保険料の未納分は、2年前の分までしか、さかのぼって納めることは出来ません。ですから、今から納めることが出来るのはBとCのみということになります(Cは、国民年金の第3号被保険者となりますので、届出さえ行えば、実質的な保険料負担はありません)。
@からBの未納期間以外は、今後、すべて保険料を納付した場合(第3号被保険者期間を含む)の、老齢基礎年金額は、752,200円(平成15年度額)となります。
未納期間が無い場合の老齢基礎年金額は、797,000円ですので、減額幅は、44,800円となります。