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初めまして。今年7月に結婚退職した者です。
短大卒業後の就職時から年金を納めてきましたが、転職の際などに滞納があります。
保険資格取得推奨が来たのを機に遡って納めようと思うのですが可能でしょうか。
そしてもし納めなかった場合、受給の際にどの位額が減るのでしょうか。
未納期間@S56.7〜S57.3(学生)AH4.10〜 H5.12BH14.6〜8CH15.7〜回答よろしくお願い致します。(2003.11.14掲載)
過去の保険料の未納分は、2年前の分までしか、さかのぼって納めることは出来ません。ですから、今から納めることが出来るのはBとCのみということになります(Cは、国民年金の第3号被保険者となりますので、届出さえ行えば、実質的な保険料負担はありません)。
@からBの未納期間以外は、今後、すべて保険料を納付した場合(第3号被保険者期間を含む)の、老齢基礎年金額は、752,200円(平成15年度額)となります。
未納期間が無い場合の老齢基礎年金額は、797,000円ですので、減額幅は、44,800円となります。

 

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