@年金は、海外でも受領することは可能です。日本の銀行口座に振り込まれるようにすることもできますし、海外の口座にも振り込むことも可能です。
A寡婦年金は、基本的に配偶者であればその国籍、住所は問いません。しかし、そもそも寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての加入期間が25年以上ある方が亡くなった場合に、妻に支給されるものです。第1号被保険者とは、自営業者や無職、フリーター等の方ですから、相談者の場合は、これには当てはまらないと思います。
寡婦年金の受給はできないと思いますが、遺族厚生年金は受給できる可能性があります。
Bサラリーマンの妻=国民年金の第3号被保険者の手続きを行っていなければ、奥様はその間、年金に加入していないことになります。現在、第3号被保険者の手続きは会社が行うことになっていますので、会社に確認されては如何でしょうか。
手続きしていない場合、2年間までであればさかのぼって加入することは可能です。