妻の年金が8年間勤めたことによる老齢厚生年金であれば、夫の年金が減らされることはありません。
妻の年金によって、影響を受けるのは、夫の配偶者加給年金です。
この配偶者加給年金は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者(妻)がいた場合に、老齢厚生年金に付けられものです。
しかし、この配偶者(妻)が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受給できる場合、その支給が停止されてしまいます。
相談者のお知り合いの方は、被保険者期間8年の老齢厚生年金ですので、ご主人の配偶者加給年金は、影響なく支給されます。