ご主人様へは、遺族基礎年金は支給されませんが、老齢厚生年金は支給される可能性があります。ただし、相談者が死亡した当時にご主人様が55歳以上である必要があります(ただし、支給は60歳になってから)。ただ、ご主人様が55歳未満でもお子様が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあれば、お子様に遺族厚生年金が支給されます。
ご主人様が、仮に今まで一度も保険料を納めたことがないとしても60歳までちょうど25年ありますので、いまから納めれば、ぎりぎり老齢基礎年金の受給資格が得られることになります。25年納めた場合の老齢基礎年金の額は、498,100円(年額)となります。