下記内容についてご質問いたしたくご回答をお願いいたします。
1.妻が身障者2級のため、定年1年前で会社をこの9月末退職しました。
来年7月誕生日ですが、国民年金昭和38年以来掛けており、規定の25年を越えておりますが、60才になるまで納めなければならないのでしょうか。
また、妻も現在55才ですが国民年金については従来より加入しており(3号被保険者以前から)ます。現在は障害手当を貰っておりますが、こちらも60才まで納める必要があるのでしょうか。納める必要性とは義務からなのか、長く納めた方がメリットがあるのかを含めて教えてください。
2.私は昭和38年から7年間国立大学に勤務しました。その間は文部省の共済組合に加入していたことになるのですが、区役所で確認したところ昭和45年以降の厚生年金については社会保険事務所で加入実績がわかったが、それ以前(共済組合分)は把握できないとのことでした。
このような場合、共済組合分と厚生年金分は全く扱いが違うのでしょうか。(このままでは共済組合分はもらえない可能性があるのでしょうか))また、共済組合分の申請はどこにすればよいか、おわかりでしょうか。以上よろしくお願いいたします。(2003.10.27掲載)