メリットというか、9月分の国民年金保険料を納めなければ、9月は滞納期間となり、将来の年金額に影響することになります。平成4年8月から10月までの期間も同様に、もし保険料を納めていないとすれば、滞納期間扱いになっていると思います。現在、老齢基礎年金の満額は797,000円ですが、滞納期間があればその分ここから減額されることになります。また、保険料は2年前までの分は、さかのぼって納めることが出来ますが、2年よりも前の分は、既に時効となり納めることができません。ですから、平成4年当時の未納分は、今から納める事はできないことになります。