将来、退職共済年金の受給は可能です。退職共済年金は、1ヶ月(60歳台前半の退職共済年金は1年)でも加入期間があれば、支給されます。ただし、要件として、老齢基礎年金の受給要件を満たしている必要があります。
老齢基礎年金の受給要件を満たすためには、国民年金への保険料納付済期間(免除期間、合算対象期間を含む)が25年以上必要となります。共済組合に加入している期間は、同時に国民年金にも加入し、保険料を納めていることになりますので、すでに19年7ヶ月は、国民年金の保険料納付済期間となります。国民年金への加入は、20歳からですので、共済組合に加入する前もきちんと国民年金保険料を納めていれば、相談者の場合、既に23年以上の保険料納付済期間があることになり、退職後も現在のご主人様と同様に国民年金の保険料(月13,300円)を納めて、保険料納付済期間がトータル25年以上になれば、将来、老齢基礎年金と退職共済年金の両方が受給可能となります。