はっきりとした状況が分かりませんので何とも言えませんが、年金を受給するためにはかなり厳しい状況だと思います。
「結婚してて18年くらい扶養になっていたらしいので、その間第3号被扶養になっていたと思うのですが」とのことですが、このことが正しいいと仮定すると、まず18年間は第3号被保険者期間あるいは合算対象期間になりますので、受給資格期間の25年まであと7年ということになります。これ以外に、全く保険料を納めたことが無いのであれば、任意加入で加入期間を増やすしかありませんが、お母様が64歳になったばかりでしたら、70歳までの任意加入でぎりぎり25年に到達するかどうかといったところだと思います。ただ、その場合、7年間、毎月13300円の保険料を支払わなければなりませんし、受給開始も70歳からとなります。とにかく、正確な年金加入期間を社会保険事務所で確認された方がいいと思います。その上で、どうするかを決められては如何でしょうか。