私は、共済年金に15歳から55歳まで40年間加入して、定年となり、その後は、厚生年金に加入して勤務しています。44年以上厚生年金に加入していると、特例により60歳から本来支給の退職年金が支給されるとのことですが、この特例は共済年金と厚生年金の期間を合算して44年以上ある場合も適用されるのでしょうか?(2003.10.13掲載)
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