e-年金相談.com
 

私は、共済年金に15歳から55歳まで40年間加入して、定年となり、その後は、厚生年金に加入して勤務しています。44年以上厚生年金に加入していると、特例により60歳から本来支給の退職年金が支給されるとのことですが、この特例は共済年金と厚生年金の期間を合算して44年以上ある場合も適用されるのでしょうか?(2003.10.13掲載)


残念ながら60歳から特別支給の退職共済年金を受けるためには、組合員期間のみで44年以上あることが必要です。
60歳から特別支給の退職共済年金は受けられませんが、将来、老齢厚生年金と退職共済年金の両方の受給が可能となります。

 

  年金Q&A
  ※回答は掲載日当時の法令に基づいております。その後の法改正に対応するものではありません。内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切責任を負いかねます。
 
 年金Q&A 

給与計算

特定派遣




COPYRIGHTS (C) 2003-2006 e-年金相談.com ALL RIGHTS RESERVED
e-年金相談.com e-年金相談.com 最適賃金設計 年金Q&A 年金裁定請求代行 会社概要