私(世帯主)と同居の両親の年金についての質問です。
父親:1918年生、年金基本額2149500円、加給年金72000円、合計2221500円の厚生年金老齢年金を受給しています。
母親:1919年生、年金基本額1066200円、加給年金72000円、合計1138200円の厚生年金老齢年金を受給しています。
加給年金の内容が理解できません。母親は65歳を過ぎているので、父親には加給年金が支給されず、母親に振替加算がされるのではないのでしょうか?両親に支給されている加給年金の意味が理解できません。大正15年生の振替加算額が約23万円であり、両親の加給年金は二人分を合計しても144000円でありこの差が何なのか???? (大正14年生以前の人の振替加算額が記載されている資料が見当たりませんでした)社会保険事務所と面談しましたが明解な答えが有りませんでした。宜しくご指導お願いします。(2003.10.13掲載)