両親の事についてお伺いします。両親はサラリーマン時代と独立してからも厚生年金を支払い、現在それぞれ63歳、62歳で厚生年金を受給し始めました。両親の会社は最近縮小し従業員が家族以外に居なくなったため、厚生年金から各自国民年金へと変更しました。両親は厚生年金に定める受給資格の範囲以内の給与に下げました。再就職ではありませんがこの場合は下げる必要があるのでしょうか?
再就職を国民年金の事業所にした場合、所得に関係なく満額支給されると聞いたのですが、それには当てはまりませんか?
また、父が取締役社長、母が取締役専務のままではいけませんか?非常勤にする必要がありますか?お答えください。宜しくお願いします。(2003.10.13掲載)