65歳以降の在職支給停止額は、65歳からの老齢厚生年金の額と月収(標準報酬月額)との合計額で判断されます。
老齢基礎年金は、通常受給しようと繰下げ受給しようと、どちらであっても在職支給停止の計算には含まれません(あくまで老齢厚生年金と標準報酬月額の合計が37万円を超える場合に、支給停止が発生します)。
ちなみに非常勤で働かれているということですが、ご相談者は会社で厚生年金に加入されているのでしょうか?労働時間にもよりますが、通常、非常勤であれば社会保険(厚生年金・健康保険)の適用は、無いと思います。もし、厚生年金の被保険者でなければ、上記の支給停止は無く、どれだけ高額な給料を貰っても、年金は全額支給されます。