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私は現在非常勤で仕事をしております
年金は老齢厚生年金を受け取り、老齢基礎年金は繰り下げしております。年金と月収の合計が37万円を越えると年金が減額になるようですが、私の場合は実際受け取っている年金と月収の合計で計算されるのでしょうか。それとも本来受け取る年金の合計で計算されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。(2003.10.13掲載)


65歳以降の在職支給停止額は、65歳からの老齢厚生年金の額と月収(標準報酬月額)との合計額で判断されます。
老齢基礎年金は、通常受給しようと繰下げ受給しようと、どちらであっても在職支給停止の計算には含まれません(あくまで老齢厚生年金と標準報酬月額の合計が37万円を超える場合に、支給停止が発生します)。
  ちなみに非常勤で働かれているということですが、ご相談者は会社で厚生年金に加入されているのでしょうか?労働時間にもよりますが、通常、非常勤であれば社会保険(厚生年金・健康保険)の適用は、無いと思います。もし、厚生年金の被保険者でなければ、上記の支給停止は無く、どれだけ高額な給料を貰っても、年金は全額支給されます。

 

 

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