旦那様は、ご両親様の会社で厚生年金に加入していないということですか?本来、有限会社、株式会社を問わず会社組織であれば、一般社員はもちろん代表取締役や役員であっても、報酬を得ていれば厚生年金に加入する必要があります。ですから、旦那様がご両親の会社で常勤で働いておられるのでしたら、当然に厚生年金の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)になり、その妻である相談者は、国民年金の第3号被保険者となることができるはずです。
ただ、現実には、会社組織であっても社会保険(厚生年金・健康保険)自体に加入していない事業所が存在するのも事実です。会社を設立しても、届出を行なっていないためです。
もし、ご両親の会社が、社会保険に入っていいないのでしたら、加入されることをお勧めします。