65歳になると、社会保険業務センターから「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」(裁定請求書)が送られてきますのでそれを返信する必要があります。「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」は、毎年送られてくる「現況届」と同じようなハガキ形式で送られてきます。
高年齢求職者給付金の額については、相談者は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ありますので、基本手当日額の50日分が高年齢求職者給付金の額となります。
月給を16万円とすると賃金日額は、5333円となり、この5333円を基に計算した基本手当日額は、4060円となります。
よって、高年齢求職者給付金は4060円×50日分=203,000円となります(あくまで概算です)。