ペースメーカーまたはICDを装着した場合、公的年金の障害等級では、一般的に3級に該当すると思います。ただ、症状によってはもっと上位の等級とされる場合もあるようです。
どちらにしても、おそらく障害年金の申請は認められると思います。
その場合、3級であれば障害厚生年金のみが支給され、2級以上と認められれば、障害厚生年金と障害基礎年金が支給されることになります。
障害年金の場合、原則として本人の所得制限はありませんので、年収がいくら高くても年金の受給要件をすべて満たせば受給することが可能となります。
ただ、例外として 障害認定日が20歳未満の場合(20歳前に障害になった場合)、20歳に達した時から障害基礎年金がもらえますが、この場合のみ本人の所得に対し制限があります。
その場合の所得制限は以下の通りです。
@2人世帯で所得額500万1千円を超える場合は全額支給停止
A2人世帯で所得額398万4千円を超え500万1千円以下の場合半額停止