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厚生年金を受給する年になりましたが、健康保険を妻の所に扶養として入ろうと思いましたが,受給額が180万を超えると入れないと聞きました。どの様にすれば良いのでしょうかお尋ねいたします。(2003.10.1掲載)


健康保険などの医療保険に扶養家族として加入できるかどうかについては、対象者の収入に関する基準が定められています。
  具体的には、満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満、その他の場合は年収130万円未満であることが判断の目安となっています。
  ですから、60歳以上で年金による収入が180万円以上ある場合は、健康保険上の扶養家族としては認められなくなりますので、その場合、市町村の国民健康保険に加入することになります。 残念ながら、これ以外に方法はありません。

 

 

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