相談者は個人事業主をされているということなので、国民年金上は「第1号被保険者」となります。国民年金の被保険者は、このほかに、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」の3種類があります。
「第2号被保険者」とはサラリーマンやOLなど厚生年金に加入している人のことをいい、「第3号被保険者」とは、この「第2号被保険者」に扶養されている配偶者のことをいいます。
「第3号被保険者」は、実質的な保険料負担はありませんが、「第3号被保険者」になれるのは、あくまで「第2号被保険者」に扶養されている人のみです。
相談者は、第1号被保険者なので、たとえ配偶者を扶養している事実があっても、配偶者は第3号被保険者になることはできません。
つまり、旦那様も同じ第1号被保険者となり、同じ保険料を納める必要があります。