65歳になると、本来でしたら老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。ただし、65歳以降も厚生年金の被保険者として勤務していると、老齢厚生年金は給与額によって、減額(在職支給停止)になります。
65歳以降の在職支給停止額は、次の通りに計算されます。
標準報酬月額と基本月額(本来支給されるはずの65歳からの老齢厚生年金の額を12で割ったもの)の合計額が、37万円を超えるときは、その合計額から37万円を引いた額の2分の1が支給停止になります。
例えば、標準報酬月額が36万円、基本月額が15万円の場合、(36万円+15万円−37万円)×1/2=7万円が支給停止され、受給できる額は、月額15万円−7万円=8万円となります。
なお、配偶者加給年金は老齢厚生年金が全額支給停止にならない限り、全額支給されます。
在職支給停止されるのは、老齢厚生年金だけですので、老齢基礎年金は全額支給されることになります。
平成14年4月から厚生年金の被保険者の適用年齢の上限が65歳から70歳に引き上げられましたので、65歳以降も今までと同様に保険料の徴収が行われます。
(在職支給停止額に関しては、16年4月以降は、若干計算方法が異なりますのでご注意下さい)