現在働いており、年金は全額支給停止になっています。11月で65才になりますが、引き続き働く予定ですので、老齢基礎年金を繰り下げ受給したいと思っています。 どのような手続きが必要なのでしょうか。(2003.10.1掲載)
60歳になった時点で、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をしていると(全額支給停止の場合も含む)、65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」(裁定請求書)が送られてきます。。老齢基礎年金を65歳からでなく66歳以後に支給を繰り下げて受け取りを希望する場合は、この裁定請求書に繰り下げを希望する場合にチェックを入れる箇所がありますので、チェックを入れて返送してください。
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