高校卒業後(18歳)から60歳まで会社員として働いて来ました。現在厚生年金を受け取っていますが今度アルバイトをする事になりました。給料を貰ったら年金が停止されるのでしょうか?(友達から聞きました)宜しくお願い致します。(2003.10.1掲載)
確かに年金は働いて給料をもらうと、その給料の額により減額して支給されます(賃金額が一定額を超えると全額不支給となる)。
ただし、これは厚生年金の被保険者として働く場合のみです。ですから、厚生年金の被保険者として働くのでなければ、年金は全額支給されます。アルバイトとと言うと、通常は厚生年金の被保険者にはならない場合が多いですが、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上の労働時間及び労働日数で働く場合は、厚生年金の被保険者となりますので、その場合は支給停止の対象になります。
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