60歳になり、年金の支給がもうすぐ始まるところですが、友人の仕事を週に1日〜2日程度手伝うことになり(アルバイト)、そこで給料も一応もらうことになっています。年金には何か影響はありますか?(2003.10.1掲載)
確かに年金は働いて給料をもらうと、その給料の額により減額して支給されます(給料が一定額を超えると全額不支給となる)。ただし、これは厚生年金の被保険者として働く場合のみです。
ですから、厚生年金の被保険者として働くのでなければ、どれだけ給料をもらおうと年金は全額支給されます。
アルバイトの場合、通常は厚生年金の被保険者にはならないケースが多いですが、アルバイトでも、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上の労働時間及び労働日数で働く場合は、厚生年金の被保険者となります。
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