障害の原因となった病気やケガ(傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であることが障害厚生年金を受給するための要件ですので、高校時代に初診日がある場合は、残念ながら障害厚生年金を受けることはできません。しかし、そのような場合でも障害基礎年金は支給される可能性があります。 国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、障害認定日と満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、障害の程度が年金法上の障害等級の1級または2級に該当する人には障害基礎年金を支給することになっています。また、もし障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったときは、本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています(事後重症による障害基礎年金といいます)。相談者の場合はこの事後重症による障害基礎年金に該当すると思われます。ただ、身体障害者手帳が1級ということですが、身体障害者手帳1級と年金法上の1級は全く同じとは限りませんので確認が必要です。年金法上の1級または2級に該当していれば障害基礎年金は受給できると思われます。 ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金には、所得制限というものがありますので注意が必要です。これは、障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えていると、年金の支給が全部または一部停止されるというものです。