加給年金は残念ながら受給することはできません。加給年金は、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に支給されるものです。ですから、相談者の場合、加給年金を受給するためには特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した60歳時点で65歳未満の配偶者がいる必要があったわけです。
続いて、遺族年金についてですが、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、それぞれ要件が異なります。
まず遺族基礎年金ですが、遺族基礎年金が妻に支給されるためには、夫の死亡の当時、18歳の年度末までの間にある子と同居している必要がありますので、相談者の場合、受給できないことになります。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金のような要件がありませんので、夫の死亡の当時、夫に生計を維持されていれば支給されることになります。
ただ、遺族年金と老齢年金は併せて受給することはできませんので、妻が老齢年金を受給できるようになった場合は、どちらかを選択して受給することになります。