確かに年金制度には一人一年金の原則があり、複数の年金が受給可能な場合は、併給調整されます。しかし、これは、それぞれの支給理由が異なる場合です。例えば、老齢基礎年金と障害厚生(共済)年金、遺族基礎年金と老齢厚生(退職共済)年金といった組み合わせの場合です。これらは、支給理由が「老齢」と「障害」、「死亡」と「老齢」というように異なっているため、基本的にどちらかを選択して受給することになります。
しかし、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金という組み合わせであれば、その支給理由はすべて「老齢(退職)」によるものですから、これらはすべて併給できることになります。ですから、相談者の場合、すでに特別支給の老齢厚生年金と特別支給の退職共済年金の併給が可能ですし、65歳からは老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金の受給が可能だと思われます。