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厚生年金への加入期間が長いと60歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられると聞いたのですが、どういことですか?(2003.7.14掲載)
昭和16年4月2日以降生まれ(女性は、昭和21年4月2日以降生まれ)の人は、通常60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。しかし、44年以上厚生年金に加入していた人は、「長期加入者」となり、特例として60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
たとえば、昭和19年2月生まれの人は、通常62歳からしか特別支給の老齢厚生年金は支給されません(60歳と61歳の間は報酬比例部分のみの部分年金が支給)が、中学を卒業してからすぐに働いて60歳の定年まで働いた人であれば、厚生年金に44年以上加入していますので、こういった方は60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるというわけです。ただし、この特例は退職していることが条件となりますので、60歳以降も働いている場合は、この特例を受けることができませんので注意してください。


 
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