@後何年払って何歳から幾ら貰えるのか知りたいので教えて下さい。
→厚生年金に4年、サラリーマンの妻(第3号被保険者)としての期間が12年あるということなので、原則としてあと最低9年間(合計で25年間)、国民年金保険料を納めれば、将来、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できることになります。
金額についてですが、申し分けありませんが老齢厚生年金は平均標準報酬月額(給与の平均額)が分からないと計算できません。老齢基礎年金は、仮に25年の保険料納付済期間(厚生年金に加入していた期間、サラリーマンの妻であった期間も保険料納付済期間になります)があるとして計算すると平成15年の額で498,000円(年額)となります。
A離婚した後は息子の扶養(遠隔地)に入れて貰おうと思うのですが、年金は別に払わないといけないのでしょうか?
→例え健康保険上の被扶養者になっても第3号被保険者になることはできません。第3号被保険者は、あくまでサラリーマン等に扶養される配偶者のみです。ですから、息子さんの扶養に入ってもその後、別途、国民年金保険料を納める必要があります。