残念ですが2年以上、遡って認められることはありません。確かに、社会保険事務所(社会保険庁)の落ち度というか不親切さは私も感じます。未納の連絡もそうですし、年金が受給できる年齢になったのに何の連絡もないため、もらい忘れがかなり起きていますし・・・。
しかし、現在の制度が2年の時効となっている以上、如何ともしがたいのが現状です。
ただ、過去において(平成7年4月〜平成9年3月末まで)、未届の第3号被保険者期間を救済するための特例が設けられたことがあります。この間に届け出た人については、過去の空白期間を帳消しにする措置が取られました。救済措置が取られた人数は90万人以上です(ものすごい数ですよね)。
現在も第3号の未納期間がある人は、19万人近くいると言われていますので、上記のような救済措置が今後、再び行われる可能性がないとは言えません。