現在までに年金加入期間が11年であるとすると、あと最低14年加入すれば、将来、老齢年金を受給できる可能性がでてきます。
相談者の会社が社会保険に加入するまでは、相談者は国民年金の第1号被保険者(国民年金のみに加入)というものになり、毎月、保険料を納める必要があります(本来、法人であれば原則、厚生年金に強制加入です)。
会社が社会保険に加入すると、代表者である相談者も第2号被保険者(国民年金と厚生年金に加入)となり、保険料は給与から控除することになります。
仮に、会社が社会保険に加入しなくても第1号被保険者として保険料をあと14年以上納め続ければ、将来、老齢基礎年金が受給出来ることになります。一方、会社が社会保険に加入し、保険料を納めると将来、相談者は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が受給できることになります。
続いて、掛けた年数によって年金額が変わるかについてですが、年金は、基本的に掛けた年数が長くなればなるほど年金額は大きくなります。ちなみに老齢基礎年金について見てみると、現在、国民年金に20歳から60歳までの40年間、保険料を納めると797,000円(平成15年度額)が支給されますが、これが25年しか保険料を納めていないと498,100円になってしまいます。
加入年数の確認については、お近くの社会保険事務所で確認してください。窓口に行かれる場合、年金手帳と認印を持参してください。