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老齢給付裁定請求書の提出について、受給権利発生以前の提出は認められますか?
(2003.8.23掲載)




残念ながら受給権発生前の老齢給付裁定請求書の提出は認められません。受給資格期間を満たしていて、厚生年金に1年以上加入していたのでしたら、60歳の誕生日の前日から老齢厚生年金の裁定請求が可能となります。

 

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