ペースメーカーを装着してみえるということなので、おそらく障害者手帳の等級は1級となっていると思いますが、年金上の障害等級では、ペースメーカーの装着は、一般的に3級とされます(症状によっては、2級以上とされる場合も少なくありませんので必ず社会保険事務所等で確認してください、ここでは3級と仮定して説明させていただきます)。
3級の障害厚生年金と老齢厚生年金は、同時に受給することが出来ませんので、60歳になった段階でどちらが金額が多い方を選択して受給することになります。
相談者の場合、老齢厚生年金は、通常、60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金が支給され、63歳から定額部分や加入年金が加わる特別支給の老齢厚生年金が支給されます。しかし、3級以上の障害を持っている場合、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるようになりますので、この特別支給の老齢厚生年金と3級の障害厚生年金の額を比べて多いほうを受給することになります。