国民年金へは、20歳以上60歳未満の全国民が加入することになっていますので退職後も国民年金保険料を支払う必要があります。仮に退職後、国民年金保険料を支払わなければ老齢基礎年金の額にも影響します。
どういうことかというと、確かに、相談者は厚生年金には40年加入していますが、国民年金にはまだ38年しか加入していないため満額の老齢基礎年金を受給することができないのです。なぜなら、あくまで国民年金へは20歳から加入することになっており、20歳前にたとえ厚生年金に加入していても、20歳になるまでの期間は国民年金の第2号被保険者期間にはならないからです。