加給年金は、相談者の場合、ご主人が厚生年金に加入していた期間が20年以上ある場合に、ご主人が老齢厚生年金の受給権を取得した当時(=ご主人が65歳になった時)に相談者の生計を維持(扶養していたということ)していれば、ご主人の老齢厚生年金に付けられるものです。金額は今のところ229,300円+配偶者特別加算(169,200円)です。
そして、相談者fが65歳になり老齢基礎年金の受給権を得られると、このご主人の加給年金が支給停止となり、そのかわりに相談者の老齢基礎年金に「振替加算」として付けられることになります。ただし、振替加算の額は加給年金額に比べて大幅に減らされてしまいます。相談者の場合、振替加算の額は、39,700円となります。