任意加入をしていたかどうかの確認は、社会保険事務所の年金相談コーナーで行うことが出来ます。その際は、年金手帳と印鑑等を持参してください。次に年金額についてですが、夫が厚生年金等に加入している専業主婦は、昭和61年3月までは国民年金への加入が任意でした。この任意加入をできたのにしなかった期間は、「合算対象期間」とされ、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上必要)には、算入しますが、年金額の計算の基礎には算入されません。ですから、20歳以降で結婚後、任意加入できたのに任意加入しなかった期間がある場合、その分、満額の老齢基礎年金から年金額は減額されます。最後に任意加入しなかった期間の保険料を今から支払うことができるかということですが、これは残念ながらできません。ただし、過去の任意加入の分の保険料を支払うことはできませんが、国民年金には60歳以降65歳までの間も任意加入できる制度があります。これは専業主婦に限らず、老齢基礎年金の年金額を少しでも満額に近づけたい人が加入できます。ただし、当然、保険料は全額自己負担となります。