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老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける場合について、報酬比例部分は60歳から支給されることは存じています(昭和25年3月生まれ)が、繰上げ支給の対象となるのは基礎年金部分だけでしょうか?加給部分も繰上げ支給していただけるものなのでしょうか?
(2003.8.8掲載)





相談者の場合、60歳代前半はすべて報酬比例部分相当の老齢厚生年金のみが支給されますので、加給年金は、65歳からの老齢厚生年金とともに支給されることになります。老齢基礎年金を繰上げ受給しても、老齢厚生年金から支給される加給年金は繰上げされることなく65歳から支給されることになります。



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