相談者の場合、60歳代前半はすべて報酬比例部分相当の老齢厚生年金のみが支給されますので、加給年金は、65歳からの老齢厚生年金とともに支給されることになります。老齢基礎年金を繰上げ受給しても、老齢厚生年金から支給される加給年金は繰上げされることなく65歳から支給されることになります。
給与計算
特定派遣