3級の障害の場合、厚生年金から3級の障害厚生年金が支給される可能性があります(年金法上の障害等級3級に該当していることが必要)が、3級の障害厚生年金を受給するためには、初診日(初めてその病気またはケガについて病院にかかった日)に厚生年金の被保険者であること、つまり会社に勤めている間に病院にかかっている必要があります。もし、退職後にその病気またはケガについてはじめて病院にかかっているのであれば、障害厚生年金は支給されません。また、仮に障害厚生年金が支給されるとしても、老齢厚生年金と同時に受給することは出来ず、どちらかを選択することになります。
尚、初診日要件が満たせず障害厚生年金がもらえなくても、年金法上の障害等級3級に該当していれば、障害者の特例に該当することがあります。相談者の場合、本来、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されることになりますが、障害者の特例が適用されれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ただし初診日から、1年6ヵ月以上経過していることが必要です。また、3級の障害の状態にあるかどうかは、医師の診断書によりで判断されます。