まず裁定請求の際の添付書類である住民票については、海外に在住している方の場合、住民票に代えて在留証明を添付すれば大丈夫です。 次に源泉徴収票又は非課税証明ですが、これは日本に住所がないと取れませんので、これらに代わって申立書を添付することになります。申立書の様式は特に決まっていませんので、独自に妻に収入が無いこと等について証明する形で作成します。 続いて、銀行口座についてですが、これは外国で開設された銀行の口座でも構いません。
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