相談者の場合、60歳まで国民年金保険料を払い込んでも保険料納付済期間が15年しかなく、老齢基礎年季の受給に必要な受給資格期間(原則25年)を満たすことができません。しかし、国民年金には任意加入という制度があり、60歳時点で受給資格を満たしていない人は、65歳まで国民年金に加入することができます。65歳まで任意加入してもまだ受給資格を満たしてない人は、さらに70歳までの間で受給資格を得るまで任意加入ができます。相談者の場合、現在10年の保険料納付済期間があれば70歳まで任意加入することによって年金の受給資格を得ることができます。